古物営業法
古物営業法とは、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律です。 質店は質草と呼ばれる不動産以外の商品を担保として預けることで融資が受けられるシステムになっています。融資という面では銀行や消費者金融と同じようなものと思われがちですが、質店はそれら金融関係業者とは全く異なる形態を持っています。 運営のために営業法の規制を受けますが、それだけでなく、中古商品の買い上げと販売を行うため、古物営業法、融資により出資法、質料と呼ばれる金利を受けるため、預り金及び金利等の取締りに関する法律、の規制を受けるなど、多くの規則法令により規制されています。